改正道路運送車両法

「道路運送車両法」とは、1919年に「自動車取締令」として制定され、定期検査を実施したのが始まりです。1951年になると自動車の保安規定を含む単独立法として制定され、自動車検査の制度が確率されました。
今日までに、排出ガスや騒音等の公害問題対策のための規定が法の保安基準に加えられ、改正が行われています。

1995年の日米包括経済協議において、自動車および自動車部品に関する規制緩和が図られましたが、違法改造を防止するために2003年4月から「改正道路運送車両法」が施行されました。


マフラー(エキゾースト)

【騒音規制】

平成13年10月より次のとおり騒音規制が改正され、生産年により規制値が異なります。

 

近接排気騒音方基準値

平成10年規制以前

平成10年規制

平成13年規制







第一種原付車
(50ccまで)

95dB(A)

84dB(A)

84dB(A)

 新:H10.10.1
 継:H11.9.1
 輸:H12.4.1

第二種原付車
(50ccを超えて125ccまで)

95dB(A)

95dB(A)

90dB(A)

 新:H13.10.1
 継:H14.9.1
 輸:H14.9.1




軽二輪自動車
(125ccを超えて250ccまで)

99dB(A)

94dB(A)

94dB(A)

 新:H10.10.1
 継:H11.9.1
 輸:H12.4.1

小型二輪自動車
(250ccを超える)

99dB(A)

99dB(A)

94dB(A)

 新:H13.10.1
 継:H15.9.1
 輸:H15.9.1
新: 国産新型車(国産新型車期日以降に型式認定を受けた新型車)
継: 国産継続車(国産新型車期日以前に型式認定を受け、国産継続車を超えて生産される継続生産車)
輸: 輸入車(輸入車期日以降に生産された輸入車)

(例)
DUCATI 900SS - 1996年(平成8年)生産なので平成10年規制以前の規制値99dB(A)になります。
HD XLH883 - 2003年(平成15年2月)生産なので平成10年規制の規制値99dB(A)になります。
Monkey - 1995年(平成7年)生産の88ccなので平成10年規制以前の規制値95dB(A)になります。



■測定方法/測定位置

停止状態でギアはニュートラル、クラッチは接続状態にする。最高出力時の回転数が「5,000rpmを超える二輪自動車にあっては50%の回転数+3%前後の回転を数秒間維持、急速に減速しアイドリングが安定する間」「5,000rpm以下の二輪自動車にあっては75%の回転数+3%前後、以下同」の最高騒音を計測する。

【排出ガス規制】  *251cc以上の場合

新型型式登録車の場合は1999年10月1日以降に生産された車両、同一型式継続生産者の場合は2000年9月1日以降に生産された車両が排出ガス規制の対処になります。
対象となる車両の中で、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着をされている車両は、基本的にマフラー交換などによりそれを取り外したり別の触媒に変更して使用する行為が違法となり、もちろん車検も受け付けてもらえません。


【その他の基準値】

装着時の最低地上高 = 90mm以上
マフラー開口部は「左向き、または右向きに開口してはならない」「車両中心に対して30度以内」であること。


ハンドルバー

装着したときの車体寸法が車検証記載の寸法に対して、全幅±2cm、全高±4cmを超える場合は「構造変更・記載事項の変更」の届け出が必要です。


グリップ

装着したときの車体寸法が車検証記載の寸法に対して、全幅±2cm、全高±4cmを超える場合は「構造変更・記載事項の変更」の届け出が必要です。


クラッチレバー・ブレーキレバー

構造変更手続きは不要


ウィンドシールド(スクリーン)

構造変更手続きは不要

【車検対応】

・ステー等が突起状にならないこと。突起部を適当なキャップで被う必要があります。
・スクリーンのエッジ部にはゴム製のモールをはめるか、エッジ断面が丸みを帯びていること。
・シールドの可視光線の透過率が70%以上であること。スモークシールドは要注意です。


シート

車検証と異なる乗車定員の変更が生じた場合は、作業実施から15日以内に「構造変更・記載事項の変更」の届け出が必要です。

二人乗り仕様に変更する場合は、「握り手(ストラップ)および足掛け(ステップ)」が必要です。

ただしバックレスト・シーシーバーの装着は、構造変更手続きは不要


各種バッグ類

構造変更手続きは不要


フュエルタンク

一般的に車体の改造を行うことなく取り付けでき、車体が車検証記載の寸法の範囲に収まれば構造変更の必要はない。ただし、各部の取り付け不良が認められる場合は保安基準を満たしません。


フロントフェンダー

構造変更手続きは不要

【車検対応】

・フェンダー本体の先端が車輪より前にある場合やフェンダーを取り去った場合は注意が必要


リヤフェンダー

構造変更手続きは不要

ただし、溶接等で取り付けた場合は「構造変更・記載事項の変更」が必要になる場合があります。


灯火類 *一部抜粋

■テールランプ

・夜間後方300mの距離から点灯を確認でき、灯光の色は赤色、運転席では消灯できない構造であること。
・制動灯と兼用式である場合は、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であること。
・照明部の中心が地上2m以下であること。
・クリアレンズの場合は、規定された灯火の赤色を発行する着色バルブを使用しなければならない。

■ブレーキランプ

・照明部の中心が地上2m以下に取り付けられ、昼間後方100mの距離から赤色の点灯を確認でき、主制動装置または補助制動装置を操作している場合にのみ点灯する構造であること。
・テールランプと兼用のブレーキランプは、その光度が5倍以上増加する構造であること。光源は15W以上60W以下で、照明部の大きさが20cm2以上のものであること。
・クリアレンズの場合は、規定された灯火の赤色を発行する着色バルブを使用しなければならない。

■ターンシグナル

・方向の指示を表示する方向100mの距離から、昼間において点灯を確認できること。
・光源が15W以上、照明部の大きさは7cm2以上とする。その指示部の中心において、前方に対して指示するものは30cm(光源が8W以上のものは25cm)以上、後方指示するものは15cm以上の間隔を有すること。
・運転席において方向指示器の作動状態を確認できない場合は、作動を運転者に表示する装置を備えることが必要。
・毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅し、灯光の色は橙色であること、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。
・クリアレンズの場合は、規定された灯火の橙色を発行する着色バルブを使用しなければならない。


制動装置

独立に作用する2系統以上の制動装置が必要。
その他要確認。


タイヤ・ホイール

JWL規格品であること。
リム等に損傷があるもの、割りピンの脱落、回転不良、空気圧の不適正、タイヤ溝が0.8mm以下のものは保安基準を満たしません。


メーター類

スピードメーターのみ必須。ただしマイル表示のみのメーターは車検に対応しません。


プラグコード

発する電波が、無線設備の性能に継続的かつ重大な障害を与える恐れのないもの


リヤサスペンション

構造変更手続きは不要

【車検対応】

・最低地上高が90mm以上であること






ご注意
本ページの内容についての保障等は一切行いません。
改造は個人の責任において行ってください。

@ポンコツ管理人: admin@ponkotsu.info