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ハンドルバー
装着したときの車体寸法が車検証記載の寸法に対して、全幅±2cm、全高±4cmを超える場合は「構造変更・記載事項の変更」の届け出が必要です。
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グリップ
装着したときの車体寸法が車検証記載の寸法に対して、全幅±2cm、全高±4cmを超える場合は「構造変更・記載事項の変更」の届け出が必要です。
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クラッチレバー・ブレーキレバー
構造変更手続きは不要
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ウィンドシールド(スクリーン)
構造変更手続きは不要
【車検対応】
・ステー等が突起状にならないこと。突起部を適当なキャップで被う必要があります。
・スクリーンのエッジ部にはゴム製のモールをはめるか、エッジ断面が丸みを帯びていること。
・シールドの可視光線の透過率が70%以上であること。スモークシールドは要注意です。
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シート
車検証と異なる乗車定員の変更が生じた場合は、作業実施から15日以内に「構造変更・記載事項の変更」の届け出が必要です。
二人乗り仕様に変更する場合は、「握り手(ストラップ)および足掛け(ステップ)」が必要です。
ただしバックレスト・シーシーバーの装着は、構造変更手続きは不要
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各種バッグ類
構造変更手続きは不要
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フュエルタンク
一般的に車体の改造を行うことなく取り付けでき、車体が車検証記載の寸法の範囲に収まれば構造変更の必要はない。ただし、各部の取り付け不良が認められる場合は保安基準を満たしません。
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フロントフェンダー
構造変更手続きは不要
【車検対応】
・フェンダー本体の先端が車輪より前にある場合やフェンダーを取り去った場合は注意が必要
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リヤフェンダー
構造変更手続きは不要
ただし、溶接等で取り付けた場合は「構造変更・記載事項の変更」が必要になる場合があります。
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灯火類
*一部抜粋
■テールランプ
・夜間後方300mの距離から点灯を確認でき、灯光の色は赤色、運転席では消灯できない構造であること。
・制動灯と兼用式である場合は、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であること。
・照明部の中心が地上2m以下であること。
・クリアレンズの場合は、規定された灯火の赤色を発行する着色バルブを使用しなければならない。
■ブレーキランプ
・照明部の中心が地上2m以下に取り付けられ、昼間後方100mの距離から赤色の点灯を確認でき、主制動装置または補助制動装置を操作している場合にのみ点灯する構造であること。
・テールランプと兼用のブレーキランプは、その光度が5倍以上増加する構造であること。光源は15W以上60W以下で、照明部の大きさが20cm2以上のものであること。
・クリアレンズの場合は、規定された灯火の赤色を発行する着色バルブを使用しなければならない。
■ターンシグナル
・方向の指示を表示する方向100mの距離から、昼間において点灯を確認できること。
・光源が15W以上、照明部の大きさは7cm2以上とする。その指示部の中心において、前方に対して指示するものは30cm(光源が8W以上のものは25cm)以上、後方指示するものは15cm以上の間隔を有すること。
・運転席において方向指示器の作動状態を確認できない場合は、作動を運転者に表示する装置を備えることが必要。
・毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅し、灯光の色は橙色であること、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。
・クリアレンズの場合は、規定された灯火の橙色を発行する着色バルブを使用しなければならない。
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制動装置
独立に作用する2系統以上の制動装置が必要。
その他要確認。
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タイヤ・ホイール
JWL規格品であること。
リム等に損傷があるもの、割りピンの脱落、回転不良、空気圧の不適正、タイヤ溝が0.8mm以下のものは保安基準を満たしません。
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メーター類
スピードメーターのみ必須。ただしマイル表示のみのメーターは車検に対応しません。
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プラグコード
発する電波が、無線設備の性能に継続的かつ重大な障害を与える恐れのないもの
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リヤサスペンション
構造変更手続きは不要
【車検対応】
・最低地上高が90mm以上であること |